From 421fc7429a8afc5b915aacf7bba63d621cf2c8a9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: RYOJIKITA Date: Fri, 20 May 2022 15:40:40 +0900 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?=E8=82=B2=E5=85=90=E3=83=BB=E4=BB=8B?= =?UTF-8?q?=E8=AD=B7=E4=BC=91=E6=A5=AD=E8=A6=8F=E5=AE=9A=E5=A4=89=E6=9B=B4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- ...21\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" | 73 ++++++++++--------- 1 file changed, 40 insertions(+), 33 deletions(-) diff --git "a/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" "b/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" index 2b8cb48..a835803 100644 --- "a/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" +++ "b/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" @@ -4,7 +4,7 @@ #### 第1条 目的 -1. 本規則は就業規則第41条に定める従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。 +1. 本規則は就業規則第42条に定める従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。 ## 第2章 育児休業制度 @@ -26,30 +26,30 @@ - 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合 1. 子が1歳6か月を経過した日においてなお、次に掲げる各号のいずれにも該当する従業員は、さらに子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 1. 従業員又は配偶者が、子が1歳6か月に達する日において育児休業していること - 1. 前項2号に掲げるいずれかの事情があること + 1. 前項2号に掲げるいずれかの事情があること #### 第3条 育児休業の申出の手続等 -1. 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項および第5項に基づく1 歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を所長に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 +1. 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項および第5項に基づく1 歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を総務担当を通じて社長に提出することにより申し出るものとする。 1. 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1 回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8 週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。 1. 第2条第1項に基づく休業をした者が同条第4 項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1 項後段の申出をしようとする場合 1. 配偶者の死亡等特別の事情がある場合 1. 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 1. 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 -1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2 週間以内に所長に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。 +1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に総務担当を通じて社長に育児休業対象児出生届を提出しなければならない。 #### 第4条 育児休業の申出の撤回等 -1. 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を所長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 +1. 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届を総務担当を通じて社長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 1. 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出撤回届を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 1. 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。ただし、第2 条第1 項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第4 項および第5項に基づく休業の申出をすることができる。 -1. 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 #### 第5条 育児休業の期間等 1. 育児休業の期間は、原則として、子が1 歳に達するまで(第2 条第2 項、第4 項および第5項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。 1. 前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 -1. 従業員は、育児休業期間変更申出書により所長に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1 回に限り行うことができるが、第2 条第4 項に基づく休業の場合には、第2 条第1 項に基づく休業とは別に、子が1 歳から1 歳6 か月に達するまでの期間内で、第2条第5項に基づく休業の場合には、さらに子が2歳に達するまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 +1. 従業員は、育児休業期間変更申出書により総務担当を通じて社長に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1 回に限り行うことができるが、第2 条第4 項に基づく休業の場合には、第2 条第1 項に基づく休業とは別に、子が1 歳から1 歳6 か月に達するまでの期間内で、第2条第5項に基づく休業の場合には、さらに子が2歳に達するまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 1. 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 1. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 1. 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 @@ -60,7 +60,7 @@ - 産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日 1. 第2条第3項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合 - 当該当該1年に達した日 -1. 第5項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 第5項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 ## 第3章 介護休業制度 @@ -84,30 +84,30 @@ #### 第7条 介護休業の申出の手続等 -1. 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2 週間前までに、介護休業申出書を所長に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。 +1. 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2 週間前までに、介護休業申出書を総務担当を通じて社長に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものとする。 1. 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1 人につき1 要介護状態ごとに1 回とする。ただし、1の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 1. 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 1. 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 #### 第8条 介護休業の申出の撤回等 -1. 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を所長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 +1. 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届を総務担当を通じて社長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。 1. 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 1. 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則として1 回とし、特段の事情がある場合について会社がこれを適当と認めた場合には、1 回を超えて申し出ることができるものとする。 -1. 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 #### 第9条 介護休業の期間等 1. 介護休業の期間は、対象家族1 人につき、原則として、通算93 日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93 日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書に記載された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第16 条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93 日間までを原則とする。 1. 前項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。 -1. 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2 週間前までに所長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第16 条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。 +1. 従業員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の2 週間前までに総務担当を通じて社長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第16 条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないことを原則とする。 1. 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 1. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 1. 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 - 当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。) 1. 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 - 産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日 -1. 5項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 5項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 ## 第4章 子の看護休暇 #### 第10条 子の看護休暇 @@ -116,8 +116,8 @@ 1. 入社6 か月未満の従業員 1. 1 週間の所定労働日数が2 日以下の従業員 1. 子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。 -1. 取得しようとする者は、原則として、事前に所長に申し出るものとする。 -1. 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 +1. 取得しようとする者は、原則として、事前に総務担当を通じて社長に申し出るものとする。 +1. 給与、賞与、年次有給休暇を付与するにあたっての出勤率の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 ## 第5章 介護休暇 #### 第11条 介護休暇 @@ -126,8 +126,8 @@ 1. 入社6か月未満の従業員 1. 1週間の所定労働日数が2 日以下の従業員 1. 介護休暇は、時間単位で取得することができる。 -1. 取得しようとする者は、原則として、事前に所長に申し出るものとする。口頭での申出も可能とするが、速やかに事後に届出を行うこと。 -1. 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 +1. 取得しようとする者は、原則として、事前に総務担当を通じて社長に申し出るものとする。口頭での申出も可能とするが、速やかに事後に届出を行うこと。 +1. 給与、賞与、年次有給休暇を付与するにあたっての出勤率の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 ## 第6章 所定外労働の制限 @@ -137,9 +137,9 @@ 1. 前項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の制限の申出は拒むことができる。 1. 入社1年未満の従業員 1. 1週間の所定労働日数が2 日以下の従業員 -1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児のための所定外労働制限申出書を所長に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3 項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。4 会社は、所定外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 -1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に所長に所定外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。 -1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児のための所定外労働制限申出書を総務担当を通じて社長に提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第3 項に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。4 会社は、所定外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 +1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、所定外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に総務担当を通じて社長に所定外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。 +1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 1. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 1. 子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合 - 当該事由が発生した日 @@ -147,7 +147,7 @@ - 当該3歳に達した日 1. 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 - 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 -1. 6項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 6項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 ## 第7章 時間外労働の制限 @@ -158,10 +158,10 @@ 1. 日雇従業員 1. 入社1年未満の従業員 1. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 -1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を所長に提出するものとする。 この場合において、制限期間は、前条第2 項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。 +1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を総務担当を通じて社長に提出するものとする。 この場合において、制限期間は、前条第2 項に規定する免除期間と重複しないようにしなければならない。 1. 会社は、時間外労働制限申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。 -1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に所長に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。 -1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、時間外労働制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に総務担当を通じて社長に時間外労働制限対象児出生届を提出しなければならない。 +1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 1. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 1. 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 - 当該事由が発生した日 @@ -169,7 +169,7 @@ - 子が6 歳に達する日の属する年度の3 月31 日 1. 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 - 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 -1. 7項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 7項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 ## 第8章 深夜業の制限 @@ -185,9 +185,9 @@ - 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8 週間以内でない者であること。 1. 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 1. 所定労働時間の全部が深夜にある従業員 -1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上6 か月以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を所長に提出するものとする。 -1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に所長に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。 -1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上6 か月以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1 か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を総務担当を通じて社長に提出するものとする。 +1. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、深夜業制限申出書を提出した者(以下この条において「申出者」という。)は、出生後2 週間以内に総務担当を通じて社長に深夜業制限対象児出生届を提出しなければならない。 +1. 制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 1. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 1. 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 - 当該事由が発生した日 @@ -195,7 +195,7 @@ - 子が6 歳に達する日の属する年度の3 月31 日 1. 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 - 産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日 -1. 6項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、所長にその旨を通知しなければならない。 +1. 6項1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、総務担当を通じて社長にその旨を通知しなければならない。 1. 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。 1. 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがある。 @@ -211,10 +211,9 @@ - 入社1年未満従業員 - 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 1. 1項にかかわらず、日雇従業員及び1 日の所定労働時間が6 時間以下である従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。 -1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 1 か月前までに、育児短時間勤務申出書により所長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3 条から第5 条までの規定(第3 条第2 項及び第4 条第3 項を除く。)を準用する。 +1. 申出をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上1 年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 1 か月前までに、育児短時間勤務申出書により総務担当を通じて社長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第3 条から第5 条までの規定(第3 条第2 項及び第4 条第3 項を除く。)を準用する。 1. 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 1. 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 -1. 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。 #### 第16条 介護短時間勤務 @@ -225,12 +224,20 @@ 1. 労使協定によって除外された次の従業員 - 入社1年未満従業員 - 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 -1. 申出をしようとする者は、1 回につき、93 日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2 週間前までに、介護短時間勤務申出書により所長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第7 条から第9 条までの規定を準用する。 +1. 申出をしようとする者は、1 回につき、93 日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93 日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2 週間前までに、介護短時間勤務申出書により総務担当を通じて社長に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知書を交付する。その他適用のための手続等については、第7 条から第9 条までの規定を準用する。 1. 本制度の適用を受ける間の給与については、労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。 1. 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。 -1. 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。 + +## 第10章 雑則 + +#### 第17条 + +1. 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 +1. 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。 + # 付則 1. 本規則は、平成28年5月19日から適用する。 1. 本規則の一部を改訂し、令和3年5月1日から適用する。 +1. 本規則の一部を改訂し、令和4年4月1日より適用する。 From 44cd582cfe25c524ed6ebe658457bc52efc6f961 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: RYOJIKITA Date: Wed, 8 Jun 2022 14:32:12 +0900 Subject: [PATCH 2/2] fix --- ...\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git "a/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" "b/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" index a835803..0429a21 100644 --- "a/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" +++ "b/\350\202\262\345\205\220\343\203\273\344\273\213\350\255\267\344\274\221\346\245\255\350\246\217\347\250\213.md" @@ -30,7 +30,7 @@ #### 第3条 育児休業の申出の手続等 -1. 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項および第5項に基づく1 歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を総務担当を通じて社長に提出することにより申し出るものとする。 +1. 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1 か月前(第2 条第4 項および第5項に基づく1 歳を超える休業の場合は、2週間前)までに育児休業申出書を総務担当を通じて社長に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 1. 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1 回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8 週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。 1. 第2条第1項に基づく休業をした者が同条第4 項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1 項後段の申出をしようとする場合 1. 配偶者の死亡等特別の事情がある場合